エディット通信(2019年陽春号)
■AJEC第8回編集教室 「編集者が心得ておきたい『最新の著作権知識』」聴講レポート
■【御礼】「第4回/編集プロダクションフェア2019」,盛況でした
2019.3.26
1か月ほど前となりますが,日本編集制作協会が主催する編集教室を聴講いたしました。
聴講レポートとしてまとめましたので,ご一読いただけますと幸いです。
■2018年度/AJEC第8回編集教室(主催:日本編集制作協会)
「編集者が心得ておきたい『最新の著作権知識』」聴講レポート
講師:高樹町法律事務所 弁護士 桑野雄一郎氏
日時:2019年2月21日(木)18時30分~20時00分
会場:DNPプラザ 2F イベントゾーン
【講師:桑野雄一郎(くわの・ゆういちろう)氏 略歴】
早稲田大学法学部卒業。1993年弁護士登録。最高裁判所司法研修所教官などを経て2017年高樹町法律事務所を設立。現在,島根大学法科大学院特任教授,株式会社昭文社社外取締役,豊田通商株式会社社外監査役などを兼務。著書に『出版・マンガビジネスの著作権(第2版)』(公益社団法人著作権情報センター)などがある。
講師の高樹町法律事務所/桑野雄一郎氏より,編集者にとって大切な著作権に関するさまざまな事項を,具体例を交えて,たいへんわかりやすくお話いただきました。
著作権の知識を持つことで,トラブルを回避できることがたくさんあることを知りました。
「著作権」について,私が有益に感じたことを4つほど紹介させていただきます。
1)著作権の相談は,場数を踏んでいる弁護士に相談するのがよい。
- クレームが来たとき,「びっくりする」前に適切な対応をすることがポイント。
→相談できる弁護士がいれば,適切な対応ができる。 - 最悪の状況を想定した対応ができるかどうかが,弁護士の力量の指標となる。
- 他の分野と異なり,著作権の様々な案件では「共通する弁護士」が関わることが多いので,解決の糸口が見つけられやすく,泥沼化することは少ない。
2)いろいろなものが写っている写真は,権利処理に気をつける。
- 写真に,人物や名画が写っているときには,次の3つの権利が発生する。
ア:写真全体(写真の著作物に対する著作権)
イ:写っている人物(肖像権)
ウ:美術(名画の著作物に対する著作権) - ※写真全体の許諾申請をすれば「すべてよし」ではないことを知りました。
3)各種パンフレットに対する著作権も複数あることを想定しておく。
- ライターに対する文章の著作権
- カメラマンに対する写真の著作権
- イラストレーターに対するイラストの著作権
- 編集者・デザイナーに対する全体のレイアウト・デザインの著作権
- ※4つのうち,最後の「編集者・デザイナーに対する著作権」が忘れられがち,とのことです。
「編集著作権」という権利があることを知りました。
4)権利処理は「1回すれば完了」したわけではない。
- 許諾を得たあと,どこまでの権利処理をしたのか(支分権)を確認しておくことが肝要。
- 権利処理をした範囲(媒体・期間・部数等)を組織として共有しておかないと危険。
- たとえば,退職した元担当者のパソコンのストックデータをたどって,その担当者の権利処理内容を鵜呑みにしてしまうと,意外なトラブルに見舞われることがある。
- ※昨年と同じ処理をしたことで,権利者から訴えられることもある。
このように,著作権に関する知識は,具体事例をもとにとらえていくと,わかりやすく理解できることを知りました。
著作者への配慮をもっていれば,著作権に対する意識はおのずと生まれてきて,具体的な対応も自然と見えてくることも理解できました。
とても有益な知識を得られた2時間の講座でした。
■【御礼】「第4回/編集プロダクションフェア2019」,盛況でした
去る3月14日(木) ,日本出版クラブホールで,日本編集制作協会(AJEC)主催の「第4回/編集プロダクションフェア2019」が開催されました。
エディットもフェアに出展させていただき,編集作品や業務内容を紹介させていただきました。
たくさんの皆さまにご来場いただき,ありがとうございました。
また,エディットのブースにも大勢のかたにお越しいただき,たいへん嬉しく,感謝申し上げます。
当日は大盛況で,ゆっくりとお話させていただくことができないかたもみえました。失礼いたしました。
もし,なにかエディットでご相談,協力させていただくことがございましたら,企画ソリューション部の伊藤隆(t-ito@edit-jp.com)宛に改めてご連絡をいただけますと幸いです。
(文責:名古屋本社・企画ソリューション部 伊藤隆)









